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治療院の看板はどうして地味なのか?

☆八倉治療院にも看板があるが、内容はとても簡素である
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015.gif「治療院の看板はどうして地味なのか?」今までずっと不思議に思っていた。八倉治療院の看板は、「鍼灸・マッサージ八倉治療院予約制☎0547−36−5300」としか書かれていない。玄関の裏の方にもたて看板があるが、内容は全く同じである。しかし、看板があればまだいい方で、場合によっては、何もないところもある。これでは、知らない人は、やっているのかいないのか、入ってみなければわからない。いうところだってあるくらいだ。でも、それは自分が開業することでよくわかった。

072.gifあん摩マッサージ指圧師……出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

{第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

・施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
・第一条に規定する業務の種類
・施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
・施術日又は施術時間
その他厚生労働大臣が指定する事項

2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}
 
037.gifつまり、法律よるこのような規程があるからである。前に「業務独占法」という法律。例の「名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。」という法律である。要するに、「あん摩マッサージ指圧師」というのは国家資格である。国家資格というのは、法律を根拠に、法律で守られている職業であるとも言える。ということは、その逆に、法律によって、規定され、法律を守らなくてはならない義務が生じるのである。この法律は、1947年(昭和22年)に施行されている。だから正直言って、判例が古い。とても今の時代にはそぐわない。だとしても法律である以上、それを無視することはできないのである。

  ところが、問題は、経営上ライバルである「整体院」は、どこをみても表看板は、広告文字でいっぱいである。前にも私のところにきた患者さんが、「ぎっくり腰」をやってしまい困ってタクシーを使って治してもらえるところを探していた。そこで、看板に「ぎっくり腰」でお困りの……を見たそうだ。それが、「整体院」へ飛び込んだ原因だったという。このように、「広告効果」というものは、実際問題として大きいといえる。ちなみに「整体院」の看板や広告は、大変にすごい。「肩こり・腰痛に始まって、ぎっくり腰・五十肩・更年期障害・生理不順・胃腸障害・全身疲労・倦怠・虚弱・疳の虫などなど」本当ににぎやかである。「本当に治せるのかなあ」と思うけれど。これでは、とても私たちのような「治療院」は、太刀打ちできない。これも法律の拘束があるかないかの違いなのである。では、同じように「業務独占法」に守られている「医師」や「病院」はどうかというと、やはり、私たちと同じような制約があるのだそうである。

 ところが現代社会は、「インターネット」の時代である。それでは、「ホームページ」や「ブログ」などに、施術者の技術、施術方法や経歴などを載せる場合はどうであろうか。その場合は、まったく制約はない。何を書こうが、何を載せようが、「個人情報」をむやみに公開するようなことがなければ、問題はなさそうである。つまりそれは、「インターネット」が民間に普及し始めたのは、最近のこと20世紀の終わりごろ。であるから、それを規制する法律以前のことで、「情報化社会」の到来以前の話である。つまり、「インターネット」を規制する法律が存在しないのである。もしこのような「情報社会」において「鍼灸マッサージ」などを規程する「法律」は、これからどのように変わっていくのだろうか。少し興味のあるところでもある。ただ、これから患者さんが、「治療院」や「整骨院」や「整体院」などを選択する際に、そういうことを理解したうえで選択して欲しいのである。