資格なくてもマッサージ?
「整骨院で保険がきくのは、治療にあたる柔道整復師に医療費(健康保険)の請求が認められているからだ。ただし対象は、骨折、脱臼、ねんざ、打撲、肉離れの五つのケガの治療のみ。単なる肩こりや腰痛のマッサージで保険がきいたなら、ケガの治療と偽って保険請求された可能性が高い。社会問題化している『整骨院の不正請求』だ。」
「『整体』や『カイロ』はべつもので、国家資格ではない。『クイックマッサージ』『リフレクソロジー』は、国家資格ではなく、開業者数は不明、『タイ式』『足裏』など、さまざまな種類があるが、いずれも法律の定義はない。人体に害を及ぼす恐れがあると見なされれば『無免許マッサージ』として警察の取り締まりの対象になる」
「法律によると、医師以外でマッサージを商売にできるのは、あん摩マッサージ指圧師だけだ。」ということである。ところで皆さんは、このようなこと知っていましたか?